本ページでは、扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書・所得金額調整控除申告書へのマイナンバー(個人番号)の記入を不要にする方法について、その要点をまとめています(2024年10月9日更新)。
令和5年まで全社員が扶養控除等申告書等にマイナンバーを記入しており、令和6年から全社員一斉に記入不要に変える前提で説明します。
マイナンバー管理用の帳簿を設け、全社員に関する次の事項を各人別に記載します。
全社員は、令和6年分の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や令和7年分の扶養控除等申告書について、マイナンバーの記載を省略することができます。その翌年以降に提出する各種申告書や退職時に提出する退職所得の受給に関する申告書についても同様です。
令和6年中に新入社員が入社し、その社員の年末調整を令和6年分から行う前提で説明します。
①新入社員に、令和6年分の扶養控除等申告書の空いている箇所に、『マイナンバー(個人番号)は、給与支払者に提供済みのものと相違ない。』という文言を書いてもらいます。また、会社側も、空いている箇所に、『既に提供を受けている従業員のマイナンバー(個人番号)を確認した。』と書きます。
②その社員に関する次の事項を、マイナンバー管理用の帳簿に記載します。
新入社員は、令和6年分の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や令和7年分の扶養控除等申告書について、マイナンバーの記載を省略することができます。その翌年以降に提出する各種申告書や退職時に提出する退職所得の受給に関する申告書についても同様です。
※ 『マイナンバー(個人番号)は、給与支払者に提供済みのものと相違ない。』等の文言を入れる必要があるのは、初回の書類(令和6年分の扶養控除等申告書)だけです。