従業員や役員に立て替えてもらった会社の経費を、本人に現金で渡して精算をすることは、よく行われています。
この精算の際に従業員等から領収証を受け取る場合、その領収証には印紙を貼る必要があるのでしょうか?
現金を受け取ったときに相手方に渡す領収証等は、印紙税法上、第十七号文書に該当します。
この第十七号文書では「営業に関しない受取書」を非課税物件の一つとし、印紙税を課さないこととしています。
この場合の"営業"とは、利益を得る目的で同種の行為を反復継続する行為を指します(質疑応答事例「営業の意義」より)。
従業員等が立て替えていた会社の経費を現金で受け取ることは、(従業員等にとって)営業に関する行為に該当しません。そのため、領収証に印紙を貼る必要はないことになります。
従業員等に給料を現金で渡し、領収証を書いてもらった場合も同様です。
※印紙税法では、第一号文書から第二十号文書までの20種類の課税文書が定められています。この20種類の文書の内、営業に関するものに限定をして課税をしているのは、第十七号文書だけです。
反対に、会社が、従業員の負担すべき費用を立て替え、従業員から現金で支払いを受ける場合では、領収証に印紙を貼る必要があります。
何故なら、営利法人である会社の行う行為は、一部の例外を除き、"営業"にあたるからです。