本ページでは、従業員等が会社の購入した弁当を食べたときに、課税対象となる経済的利益について、その要点をまとめています。
会社が弁当屋から昼食用の弁当を購入し、従業員や役員がその弁当を食べたときは、所得税法第36条第1項のかっこ書きから、通常の給料等と同様に、会社の負担した金額が"経済的利益"として所得税が課税されることになります。
ただし、給料等から天引きをする方法等により、従業員等が弁当代の一部を負担する場合は、所得税基本通達36-38の2が適用されて所得税が課税されなくなるときがあります。
弁当代の負担額が次の計算式で算定した金額以上であれば、その経済的利益は非課税になります。
〔設例〕
税込単価500円の弁当を前月中に20個食べたケース
→ 今月支給する給料等から6,210円以上を天引きしておけば、経済的利益を非課税にできます。
※社内の食堂で食事を提供する場合、消費税は標準税率10%になるため、下線の金額を3,860円に変更して非課税上限を算定します。
社会保険の場合、"現物給与価額"の3分の2以上を個人が負担すれば、現物による食事の供与はないものとされます。
"現物給与価額"は、全国現物給与価額一覧表の中で定められた食事の額を基に算定します。
〔設例〕
税込単価500円の弁当を前月中に20個食べたケース(愛知県内にある会社の場合)
1人1日当たりの昼食のみの額=260円
260円×20個×2/3=3,466円(円未満切捨)
→ 今月支給する給料から3,466円以上を天引きしておけば、現物による食事の供与はないものとされます。
雇用保険の場合、会社の実際に支払った弁当代の3分の1を個人が負担すれば、現物給与にはならないとされます。
〔設例〕
税込単価500円の弁当を前月中に20個食べたケース
500円×20個×1/3=3,333円(円未満切捨)
→ 今月支給する給料から3,333円以上を天引きしておけば、現物給与にはなりません。