本ページでは、弊所に提供いただく申告必要書類の種類とその送付方法について、FAQ形式でまとめています。
遺産分割協議書か遺言書、被相続人と相続人に関係する書類、遺産や債務・葬式費用に関係する書類等が必要になります。
次の各書類です。本人確認書類以外の書類は、税務署に提出します。
※ 相続人代表者とは、お客様側の代表として、弊所とのご連絡や書類の受け渡しを担当いただく方のことです。
被相続人の出生から亡くなられたときまでの全ての戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本のことです。市町村役場が窓口になります。
戸籍には三種類あります。『現在戸籍』、『除籍』、『改製原戸籍』です。『現在戸籍』とは、現在の親族関係が記載された戸籍です。『除籍』とは、元々記載されていた親族が死亡等により全員いなくなった戸籍のことです。『改製原戸籍』とは、戸籍の様式が過去に改訂されたときにおける、改訂前の古い様式の戸籍のことです。
市町村役場の担当課で被相続人の全ての戸籍謄本を請求すると、複数の戸籍謄本が発行されます。戸籍の種類に関わらず、発行された全ての戸籍謄本が必要になります。ただし、被相続人の戸籍と相続人の現在の戸籍謄本が同じものである場合、複数の戸籍謄本を提出する必要はなく、1通でOKです。
被相続人の相続人は誰なのか等の相続関係が、図にまとめられたものです。上述のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本を法務局に持ち込み、発行してもらいます。
(参考)法定相続情報証明制度について
遺産の種類によって必要になる書類は異なります。eサービスのお申込み後に遺産の種類を確認させていただき、必要書類を個別にご連絡いたします。
例えば、被相続人が不動産を所有されていた場合、固定資産税の課税明細書か名寄帳(なよせちょう)が必要になります。
被相続人が預貯金を所有されていた場合、被相続人名義のご通帳や定期証書、残高証明書を確認させていただきます。
被相続人の所有されていた不動産が記載されている書類です。毎年5月上旬頃に、市役所から送られてきます。
被相続人が他界された年度のものをお願いします。
被相続人の所有されていた不動産の一覧表です。市町村役場からお取り寄せください。
例えば、亡くなられた後にお支払いされた被相続人の医療費等の領収書や、お通夜やご葬儀に関してお支払いされた葬儀費用の請求書等を確認させていただきます。
印鑑証明書や遺産分割協議書については、そのコピーを弊所までご郵送ください。その他の書類は、スキャナー等でスキャニングされたPDFか、スマートフォンやデジタルカメラで撮影されたJPEG等の画像データを、弊所に送付してください。
印鑑証明書や遺産分割協議書には、相続人の実印の印影が記載されています。万が一、犯罪者グループに流出してしまった場合、お客様は甚大なリスクに晒されることになります。このリスクを低減するため、重要性の高い書類のデータは、インターネットを通さない方法による送付をお願いしております。
大丈夫です。戸籍謄本や本人確認書類のコピーも一緒に郵送してください。
大丈夫です。遺産分割協議書の完成後に、そのコピーを郵送してください。
弊所の管理するGoogle Workspaceの共有ドライブ内に、お客様専用のフォルダを設けます。
各画像は、そのフォルダの中にアップロードしてください。
入力用のExcelファイル等の受け渡しも、同ファルダを介して行います。
大丈夫です。Googleアカウントと紐づいていないメールアドレスでも、ご利用いただけます。
弊所の方で、ダウンロード後、速やかに削除します。
弊所からお客様にお渡しするときも、お客様にダウンロードいただいた後、速やかに削除します。
申告データや送付いただいた画像等は、サービス完了後概ね10年間、弊所の方で保管させていただきます。
保管させていただく目的は、二つあります。
一つは、税務署から申告内容について問い合わせがあったときへの回答や、税務調査があったときの立会業務に対応させていただくためです。
もう一つは、将来、お客様に弊所サービスを再度ご利用いただいたときに、作業の効率化を図るためです。
税理士にはお客様の情報に関して守秘義務が課せられており、サービス終了後も同義務は継続します。守秘義務の遵守と、申告データ等の厳重管理をお約束いたします。