分譲マンションの評価方法が大幅に改正され、一部の分譲マンションでは令和5年以前と令和6年以降において相続税上の評価額が大きく変わります。
弊所では、分譲マンションの相続税評価額が、今後10年間でどのように推移するのか、シミュレーションするサービスをご提供いたします。
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本改正の対象となるマンションは、次の分譲マンションの内、改正前の相続税評価額が市場価格と乖離している物件です。
改正前の相続税評価額が市場価格と乖離しているかどうかは、①築年数、②総階数、③所在階、④敷地持分狭小度の四項目を所定の計算式に当てはめて評価乖離率を計算し、この乖離率が約1.67倍(5/3倍)を超えると、改正前の相続税評価額は市場価格と乖離している(評価額が低過ぎる)と判定されます。
他方、この乖離率が1倍を下回ると、改正前の相続税評価額は市場価格と乖離している(評価額が高過ぎる)と判定されます。
評価額が低過ぎると判定されたマンションは、改正後の相続税評価額が市場価格の60%相当となり、改正前の評価額より高くなります。
反対に、評価額が高過ぎると判定されたマンションは、改正後の相続税評価額が市場価格相当となり、改正前の評価額より低くなります。
例えば、改正前の評価額が5,000万円のマンションの場合、改正後の評価額は評価乖離率に応じて次のようにかわります。
評価乖離率 | 改正後の相続税評価額 |
0.5 | 2,500万円 |
1 | 5,000万円 |
1.5 | 5,000万円 |
2 | 6,000万円 |
2.5 | 7,500万円 |
3 | 9,000万円 |
3.5 | 1億500万円 |
4 | 1億2,000万円 |
4.5 | 1億3,500万円 |
〔参考〕改正の対象ではない不動産
〔参考〕「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
評価乖離率を試算できるシートをご用意しました。ご活用ください。
築年数が10年以下である築浅物件の大半は、評価乖離率が約1.67倍を超え、改正前よりも評価額が高くなります。
反対に、築年数のかなり経っている物件は、評価乖離率が1倍を下回り、改正前より評価額が低くなることが予想されます。