本ページでは、確定申告で雑損控除の適用を受けるときのポイントについて、その要点をまとめています(2025年3月15日作成)。
確定申告の際に雑損控除の適用を受けるには、確定申告書の他、「雑損失の金額の計算書」、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」、「被災した家財の個別明細書(家財の損失額を個別に算定できるケースのみ)」、「罹災証明書」を提出する必要があります。
これらの書類を準備するのに 時間が結構かかります。可能であれば、被災した年内に ある程度 準備を進めておくと、翌年の申告作業が楽になります。
準備を早目に始めることが 一つ目のポイントです。
保険を掛けていた自宅等が被災した場合、被災後に保険金がおります。
次の計算式のとおり、雑損控除は "保険金で補填された損害部分" が計算の対象外になります。保険金でカバーされた金額が大きければ大きいほど 雑損控除の金額は少なくなり、反対に 保険金でカバーされた金額が小さければ小さいほど 雑損控除の金額は多くなる仕組みになっています。
【雑損控除の基本の計算式】
損害金額 - 保険金で補填された金額 - 所得金額 × 10%
保険金の振り込まれた後、保険会社から支払明細書が送付されます。これを見ると、振り込まれた金額の内訳を正確に把握することができます。
災害後に支払われる費用を補填するオプションの保険金も振り込まれたケースでは、保険証券や約款等からその保険金の対象範囲(対象となる物、対象となる費用の内容)を調べてください。対象の費用を実際には支払っていなかった場合、その保険金は「保険金で補填された金額」には該当しません。
保険料を年払いで支払っていたケースでは、未経過部分の保険料が保険金と一緒に振り込まれることがあります。未経過部分の保険料は 保険料の一部が戻ってきただけですので 「保険金で補填された金額」に含めてはいけません。
被災前に、住宅の損害を補填する保険は掛けていたが、家財の損害を補填する保険は掛けていなかったケースでは、家財の損害金額から控除される「保険金で補填された金額」は、原則として無いことに注意してください。
損害と保険金の対応関係を正確に把握することが、二つ目のポイントとなります。
令和6年中に被災された会社員や年金受給者の方々に、所得税の災害に関する支援制度(雑損控除・災害減免法による軽減措置)を受けていただくためのサービスを、料金35,000円にてご提供いたします。
詳しくは、eサービス <所得税の確定申告(災害支援)>をご覧ください。