住宅取得等資金の贈与税の非課税制度


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本ページでは、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について解説します。この制度は、暦年課税の贈与だけでなく、相続時精算課税の贈与も対象になっています(2022年11月更新)。


非課税限度額

 

取得等をする住宅の種類に応じて、贈与税のかからない非課税限度額が決まります。

 

耐震、省エネ又はバリアフリーの基準を満たす住宅を取得する場合

→ 1000万円

 

その他の住宅を取得する場合

→ 500万円

中古住宅を購入する場合の要件

 

中古住宅を購入する場合、その住宅が耐震基準に適合していることが必要です。

 

不動産登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅については、新耐震基準に適合しているとみなされます。

 

※令和4年の税制改正により、鉄筋コンクリート造等の堅固な住宅は築年数25年以内、その他の住宅は築年数20年以内という築年数要件は廃止されました。

受贈者の年齢

 

令和4年4月1日から、成人になる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。その影響で、本制度の適用を受けることのできる受贈者の年齢は次のようになります(附則第51条より)。

 

令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受ける場合

 

→ 令和4年の1月1日において20歳以上

 

令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受ける場合

 

→ 令和4年の1月1日において18歳以上

 

令和5年1月1日以降に住宅取得等資金の贈与を受ける場合

 

→ 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上

その他の適用要件

 

◆直系尊属(父母や祖父母等)からの贈与であること

 

◆住宅ローンを組む前に贈与を受けていること

 

◆贈与を受けたお金の全額を、住宅の取得等のために使うこと

 

◆取得等する住宅の床面積が240㎡(約70坪)以下であり、かつ、40㎡以上であること

 

◆取得等する住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が、受贈者の居住の用に供されること

 

◆増改築等の場合、工事費用の金額が100万円以上であること

 

◆受贈者が、贈与を受ける年の翌年3月15日現在において、その住宅で暮らしているか、同日後遅滞なくその住宅で暮らすことが確実であると見込まれること

 

◆受贈者の、贈与を受ける年の合計所得金額が2千万円以下であること(住宅の床面積が50㎡未満であるときは合計所得金額が1千万円以下であること)

 

◆受贈者の配偶者や直系血族等から、住宅を取得等するのではないこと

 

◆贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告を行うこと

関連する法令

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

 

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

 

※相続時精算課税により住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けるための適用要件

 

〔贈与者の年齢が60歳以上であるとき〕

相続時精算課税制度、租税特別措置法第70条の2の全ての要件を満たす必要があります。

 

〔贈与者の年齢が60歳未満であるとき〕

相続時精算課税制度、租税特別措置法第70条の2、租税特別措置法第70条の3の全ての要件を満たす必要があります。

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