ゴルフ場用地・ゴルフ練習場の敷地の各評価方法


税務情報用の写真画像

本ページでは、ゴルフ場用地、ミニゴルフ場用地、ゴルフ練習場の敷地の各評価方法について解説します。


ゴルフ場用地の評価方法

 

財産評価基本通達83で、その評価方法が定められています。

 

①市街化区域及びそれに近接する地域にあるゴルフ場用地

 

路線価地域にあるゴルフ場用地

 

評価対象地を宅地とみなして算定した評価額×60%-宅地造成費

 

※評価対象地の周囲に付されている路線価を、その対象地に接する距離によって加重平均した金額によることができます。

 

倍率地域にあるゴルフ場用地

 

評価対象地の固定資産税評価額×評価倍率表(ゴルフ場用地等用)の1でゴルフ場毎に定められた倍率×60%-宅地造成費

 

例えば、愛知県の令和4年分の評価倍率表では、次のように倍率が定められています。

 

ゴルフ場用地等の名称 固定資産税評価額に乗ずる倍率
中京競馬場  1.7
名古屋ゴルフ俱楽部(和合コース) 8.0
鳴海カントリークラブ 5.8
緑ヶ丘カンツリークラブ 17

②①以外の地域にあるゴルフ場用地

 

評価対象地の固定資産税評価額×評価倍率表(ゴルフ場用地等用)の2で地域毎に定められた倍率

 

例えば、愛知県岡崎市の令和4年分の倍率は、次のように定められています。

 

適用地域等 固定資産税評価額に乗ずる倍率
岡崎市  池金町 ゴルフ場用地 5.8
岩中町 ゴルフ場用地 3.4
鹿勝川町 ゴルフ場用地 4.0
駒立町 ゴルフ場用地 7.5
南大須町 ゴルフ場用地 3.7

ミニゴルフ場用地の評価方法

評価方法

 

評価倍率表(ゴルフ場用地等用)の中で、ミニゴルフ場用地は、通常の雑種地として評価すると記載されています。

ゴルフ場用地とミニゴルフ場用地の区分

 

ゴルフ場用地とミニゴルフ場用地とは、次の基準で区分します。

 

ゴルフ場用地:次のどちらかに該当する土地

ミニゴルフ場用地:次のどちらにも該当しない土地

  • 地積10万㎡以上 & ホール数18以上 & ホールの平均距離100m以上
  • ホール数9~17 & ホールの平均距離150m以上

ゴルフ練習場の敷地の評価方法

 

ゴルフ練習場の敷地は、ゴルフ場の用地ではないため財産評価基本通達83には該当せず、通常の雑種地として評価することになります。

関連するページ