被相続人等の居住の用に供されていた自宅敷地に対して、小規模宅地の特例を適用するための要件について、まとめています(2022年12月作成)。
民法第725条に定める親族とは、配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族のことです。
被相続人から見た血族とは
被相続人から見た姻族とは
配偶者が自宅敷地を取得するケースでは、共通要件の他に、次の要件を満たす必要があります。
亡くなる直前において、被相続人(又は被相続人の同一生計親族)が自宅敷地の上の建物で暮らしていた。
亡くなる直前において被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも、次の全ての条件を満たしていたのであれば、特例の適用を受けることができます。
なお、下記の"被相続人と同居していた親族が取得するケース"や"持ち家のない親族が取得するケース"でも同様になります。
被相続人と同居していた親族が自宅敷地を取得するケースでは、共通要件の他に、次の要件を満たす必要があります。
持ち家のない親族が自宅敷地を取得するケースでは、共通要件の他に、次の要件を満たす必要があります。
同一生計親族が自宅敷地を取得するケースでは、共通要件の他に、次の要件を満たす必要があります。
このケースだけ、被相続人自身が暮らしていなくても、特例の適用を受けることができます。